【問題】

Aさんは火災保険に加入しています。先日台風の際に2階の窓を閉めるのを忘れていました。そのせいで室内に雨が入り込み、テレビ・DVDやパソコンなどの家電製品が濡れて壊れてしまいました。

火災保険に加入する際、建物も家財道具も水災で補償されるタイプに加入しているので、今回のケースは「水災」にあたるので保険金は受け取れますよね?

【答え】

答えは「保険の対象になりません」。確かに水災が補償される火災保険であれば「大雨・洪水により床上浸水し、建物や家財が損害を受けた場合」は保険の対象になります。しかし、今回のケースは窓を閉め忘れたことによる「雨の吹き込み、漏入等による損害」となり、保険金をお支払しない場合(免責事項)にあたるため、保険金をお支払できません。

但し、台風や強風によりモノが飛んできて窓ガラスが壊れ、それにより雨が入り込み建物や家財が被害を受けた場合はその限りではありません。いずれにしても、窓の閉め忘れは防犯上の観点からも注意したいものですね。

 

※ 補償内容は保険会社・商品によって異なる場合があります。詳細は、パンフレット・約款等でご確認ください。