知的財産権とは、技術などに関する産業財産権と文学などに関する著作権等に分かれ、このうち、産業財産権の中には「特許権」「意匠権」「商標権」「実用新案権」という4つの権利があるそうです。

これを管轄するのは特許庁で、製品に個性をもたらす機能や性能、デザイン、ブランドなどを保護します。この中で商標権は、ブランドの永続性を確保するために更新手続きを行うことの条件で存続することが許され、一番身近なところに存在しています。

ブランド銘柄は生活の中でどこにもたくさん存在しますが、そのほとんどは特許庁に登録されているそうです。最近ではブランド銘柄に限らず、少々人気が出てきた銘柄の使用は特に十分な注意が必要で、無断使用については、その商標名の価値によっても大きく異なるそうですが、高額な賠償を受けることもあるそうです。